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幸福追求権の性質

数日前

朝、フジテレビの番組で

出演者の一人が

朝青龍の今回の騒動がらみで

日本は憲法で
幸福追求権が保障されているのだから
相撲協会が
朝青龍に対して
もし廃業など言い渡したとしても
朝青龍の幸福を害していると
訴えれば勝つのではないか、とか

憲法の方が
相撲協会の規約よりも
大きい法律だから
憲法の方が優先される、とか

全くトンチンカンな事を
言っていて
びっくりしてしまいました。

なんと
その出演者は
アメリカンロイヤーの資格を持っていると
聞いて
二度びっくり!



憲法は
あくまでも
国家対市民

ごく簡単に言ってしまえば
憲法は
国をしばるための法であり
市民間のトラブルに
適用されるための法律ではありません。

また
相撲協会の規約を業法と考えれば
それは
何よりも
優先されるべき法になり
単なる大きい法律だから?
いつでも誰にでも
その法律が適用される訳ではありません。


それにしても

出演者Mの発言にはがっかりです。
けっこう好きだったのになあ・・・。

そりゃあ
アメリカと日本では
ちがうけど
法の性質、という基本くらいは
理解している事が
法律家としては当然の事と思うのですが

本人その意識がないのか・・・
とにかく
勉強不足も甚だしい。

テレビなどの影響力は
おそろしい程に多大です。
だからこそ
発言するんだったら
正しい事をいってほしい、

あれを
真に受けた人がかなりいるかと思うと
ぞっとします。

しみじみ
テレビに出ている人の言葉を
決して鵜呑みにしてはいけない、と
思いました。
by MarumiHappy | 2007-08-09 00:09 | 法律

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