暴行罪と脅迫の罪
2006年 02月 07日
今日、友人の職場でのあるトラブルについて話を聞きました。
その話から、暴行罪と脅迫の罪について、考えてみました。
刑法第208条では
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役
若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
ちなみに暴行を加えた結果、傷害に至ったら、傷害罪です。
また刑法第222条第1項では
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した
者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」あります。
で、そのトラブルの当事者は、ある施設の利用者A、Bです。
体の不自由なBに対し、Aが他者のいない時期を見計らって
往復ビンタをした挙句、「私は刃物をもっているんだからね・・・」と脅かした
。のちにBの訴えにより、事が発覚したとのこと。
法的措置が必ずしも良いとは限らないけれど
Aの行為は、明らかに犯罪行為であるのだと
私は思います。
せめて、被害者に情報提供をし、法的措置を含めて選択の余地を与えて
あげたらどうなのだろうか・・・と。
私は思います。
その話から、暴行罪と脅迫の罪について、考えてみました。
刑法第208条では
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役
若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
ちなみに暴行を加えた結果、傷害に至ったら、傷害罪です。
また刑法第222条第1項では
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した
者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」あります。
で、そのトラブルの当事者は、ある施設の利用者A、Bです。
体の不自由なBに対し、Aが他者のいない時期を見計らって
往復ビンタをした挙句、「私は刃物をもっているんだからね・・・」と脅かした
。のちにBの訴えにより、事が発覚したとのこと。
法的措置が必ずしも良いとは限らないけれど
Aの行為は、明らかに犯罪行為であるのだと
私は思います。
せめて、被害者に情報提供をし、法的措置を含めて選択の余地を与えて
あげたらどうなのだろうか・・・と。
私は思います。
by MarumiHappy
| 2006-02-07 22:02
| 法律