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暴行罪と脅迫の罪

今日、友人の職場でのあるトラブルについて話を聞きました。

その話から、暴行罪と脅迫の罪について、考えてみました。

刑法第208条では
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役
若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。

ちなみに暴行を加えた結果、傷害に至ったら、傷害罪です。

また刑法第222条第1項では
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した
者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」あります。

で、そのトラブルの当事者は、ある施設の利用者A、Bです。
体の不自由なBに対し、Aが他者のいない時期を見計らって
往復ビンタをした挙句、「私は刃物をもっているんだからね・・・」と脅かした
。のちにBの訴えにより、事が発覚したとのこと。

法的措置が必ずしも良いとは限らないけれど
Aの行為は、明らかに犯罪行為であるのだと
私は思います。

せめて、被害者に情報提供をし、法的措置を含めて選択の余地を与えて
あげたらどうなのだろうか・・・と。
私は思います。
by MarumiHappy | 2006-02-07 22:02 | 法律

やっぱりねこがすき!


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