人気ブログランキング | 話題のタグを見る

黒いかばん

今や個性派俳優?の泉谷しげる氏が
作った、昔、むか~しの曲で
「黒いかばん」というのがあります。

曲の内容は
ある男が町を歩いていたら
突然に警察官から不審尋問されて
持っていた黒いかばんの中身を
見せろっと警察官から言われ
何で見せなきゃいけないんだ!と
怒っている男の話です。

この曲が作られたのは
おそらく
昭和40年位?
私もはっきりはわかりませんが。
いつだったか
これは泉谷しげる氏本人の
実体験に基づいて
作られたというような話しを聞いた気がします。

さて
もし、あなたが夜道を歩いていて
警察官から声をかけられ
「少しかばんの中をみせて下さい」と
言われたらどうしますか?
断ることはできるでしょうか?

実は、
所持品検査は法律的には明文化されていません。
だから
もし嫌だったら断っていいはずなのです。

ところが
最高裁で
「所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは
相当ではなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、
所持品検査においても許容される場合がある」と判示しています。

つまり、所持品検査は
本当はあんまりよくないけれど
所持品検査が全くできないと
色々捜査も大変だろうから
状況によってはいいんじゃないっていう感じでしょうか。


どうもこれには
銀行強盗の逃走犯人と思われる2人組みの男に対する職務質問が
きっかけで
犯罪事実の解明と犯人を緊急逮捕する事が出来たという
背景があったようですが・・・(その話は又今度)。

しかし、憲法35条では
裁判官の発する令状によらなければ
捜索・差押ができないこと(令状主義)を
定めていて
これはプライバシー権を保護している事は
いうまでもありません。

でも現実には
警察官と令状がないと違法だとかやりとりをして喧嘩したって
あまり意味はない気がします。
余計に疑われてめんどくさい事になりそうです。
結局の所、
仕方ないなあと諦めて
従う事が一番手っ取り早かったりするわけです。

ちょっと法律を知っていて
警察官に法律の条文を持ち出し
反抗しようものなら
余計にいじめられる?らしいです。
とりあえずは
「お代官様に逆らっちゃなんねぃ」的対応が
無難かもしれない・・・・。

あ~やっぱり私って
良くも悪くも、日本人だわ(笑)。
by MarumiHappy | 2006-03-10 00:49 | 法律

やっぱりねこがすき!


by MarumiHappy